リフォーム

reform

トータルリフォーム

お財布、環境にも人にもやさしい住まいにリフォームを

私たちメイショーシステムでは「エコ」を意識したリフォームを行っています。キッチン・浴室・トイレなどは、省エネルギーで地球にやさしいものをご提案。
お客様のご要望やライフスタイルの変化、住宅環境などを考慮した上で、最適なリフォームプランをご提案致します。

キッチン
キッチン

「デザインにこだわりたい」「使い勝手の良いものを」など、お客様のご要望をしっかり聞き取り、なおかつ省エネで環境にやさしいキッチンを一緒に叶えさせて頂きます。

浴室
浴室

サイズ変更なしの小さなユニットから、広々としたゆったり浴室へのリフォームまで幅広くご対応。さらに、残り湯を洗濯に活用できる専用蛇口をサービスでお付けするなど、エコを推奨したプランも充実しています。

トイレ
トイレ

お客様のご要望にあわせ、省エネタイプのものはもちろん、デザイン性や機能性の高い商品もご準備しております。トイレはひと月でもっとも多くの水を使用する場所。この機会に、経済的にも地球にもやさしいトイレに変えてみませんか?

屋根、壁、内装
屋根、壁、内装

大切な家を守る屋根や壁なども私たちにお任せください。また、こだわりの内装に関してもお手伝いできます。住まいの外側と内側をトータルでサポート。

カーポート
カーポート

家と統一感を持たせるためにも、カーポートを合わせてリフォームしてみませんか?大切な車を守ってくれる、機能的で洗練されたカーポートをご提案します。

その他全般
その他全般

これまでご紹介した他にも、電気関連や空調関連など、住まいのリフォームに関して気になる点がありましたら、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

メイショーシステムの強み

経済的で環境にやさしい
住まいをご提案

省エネのアイテムにリフォームするということは、地球にもお財布にもやさしい住まいに生まれ変わるということです。家は長く付き合っていくもの。ぜひ、エコリフォームのプロである私たちにお任せください。

内側から外側まで、
電気・空調もトータルで

家をリフォームする際、外側やそれぞれのアイテムのみに目を向けるのではなく、全体を通して快適で希望に合う住まいに変身させることが大切です。だからこそ、メイショーシステムは住まいの内側から外側はもちろん、電気関連や空調関連まで幅広く取り扱っています。

地域に貢献!
親身になってご対応

私たちメイショーシステムは福岡を中心に、地域の皆様にお喜び頂きたい、その一心で日々の業務に励んでいます。ご注文頂いたお客様からは、ありがたいことに、品質はもちろんのこと、親切な対応をご評価頂き、お客様の輪が広がっております。

バリアフリーのためのリフォームへの助成金

以下にバリアフリーのリフォームに関する減額措置の詳細をご紹介致します。ぜひご参照くださいませ。

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

平成19年度の税制改正により、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について固定資産税の減額措置が講じられました。

  1. 1 減額対象となる住宅 次のすべてに当てはまる住宅が対象となります。
    (1)新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
    (2)次のいずれかの方が居住する住宅
    • ア 65際以上の方
    • イ 要介護認定または要支援認定を受けている方
    • ウ 障がい者の方
  2. 2 対象となるバリアフリー改修工事 次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。
    (1)平成19年4月1日から平成30年3月31日までの間に行われた次のいずれかの改修工事
    • ア 廊下の拡幅
    • イ 階段の勾配の緩和
    • ウ 浴室の改良
    • エ 便所の改良
    • オ 手摺の取付
    • カ 床の段差の解消
    • キ 引き戸への取替
    • ク 床表面の滑り止め化
    (2)国または地方公共団体からの補助金等を除いたバリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が50万円を超えるもの
    (3)改修後の住宅の床表面積が50平方メートルであること
    ※この減税措置は、1度しか適用されません。
    ※新築住宅に対する減税措置、または耐震改修に伴う減額措置を受けている期間は適用されません。
  3. 3 減額適用期間 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額になります。
    (都市計画税については減額されません)
  4. 4 減額の範囲
    住居部分の床面積減額範囲
    100平方メートル以下の住宅固定資産税額の3分の1を減額
    100平方メートルを超える住宅100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額
    (100平方メートルを超える部分については減額の対象となりません)
  5. 5 申告手続 この減額措置を受けるためには申告が必要です。
    改修工事完了後3ヶ月以内に住宅がある区の区役所課税課へ申告書を提出してください。
    申告書に添付が必要な書類(住民票の写し、工事代金の領収書、現場の写真等)がありますので、詳しくは各区役所課税課へお問い合わせください。

参照元:福岡市

春日市のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度はこちら

大野城市のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度はこちら

リフォーム 施工事例

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